안녕하세요!せなせなです☺
今回は、韓国ワーホリビザの発給対象及び条件について各領事館(大使館)別にまとめてみました!
同じワーホリビザでも、ビザの申請条件は領事館(大使館)ごとに若干違いがあるんです。なので、ぜひこの記事でご自身の管轄領事館(大使館)のビザ申請条件について一度確認してみてください。
駐札幌大韓民国総領事館
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、総領事館で査証発給申請可能
○18歳以上30歳以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること※ 40万円以上の残高証明書を提出
○観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
※作成日と本人署名必要
引用:駐札幌大韓民国総領事館HP
駐仙台大韓民国総領事館
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、当館で査証発給申請可能
○18歳以上30歳以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
– 航空券または船舶券のコピー(往復)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
– 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
○観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
引用:駐仙台大韓民国総領事館HP
駐日本国大韓民国大使館
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
○18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
– 航空券または船舶券のコピー(往復)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
– 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
○観光就業活動計画書(ワードを利用し作成, 指定書式なし,*韓国語または英文で作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
引用:駐日本国大韓民国大使館HP
駐横浜大韓民国総領事館
◉︎ 韓国ワーキングホリデービザの発給要件
1.日本に居住する日本人
2. 申し込みの際、満18歳~満25歳。ただ、やむ得ない事情がある場合には満30歳まで申請可能だが理由書を提出。
3. 扶養家族同伴しないこと
4. 韓国滞在の主な目的は観光で、就職または学業活動に専念する者に対しては査証発給制限(就業活動は1週25時間以内)
引用:駐横浜大韓民国総領事館HP
5. 一定期間(最低3ヶ月以上)の生計を維持するための資金を所持すること
- 本人名義の銀行残高証明書30万円以上(1ヶ月以内に発行されたもの)
6. 身体の健康であること
7. 以前に韓国のワーキングホリデー制度を利用したことがないこと
駐新潟大韓民国総領事館
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
○ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情よいう判断される場合30歳)以下であること *理由書(韓国語)提出
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
– 航空券または船舶券のコピー(往復)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
– 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
○観光就業活動計画書(添付ファイルを利用し作成、韓国語もしくは英語)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)、内容は具体的に作成
引用:駐新潟大韓民国総領事館HP
駐名古屋大韓民国総領事館
o 日本に居住する日本国民であること
o ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳以下の方は別途の理由書を提出)
o 観光が主な目的である者
*就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限
o 滞在費などの財政能力がある者
o 犯罪経歴のない者
o 扶養家族などを同伴しない者
o ワーキングホリデーの経験がない者
引用:駐名古屋大韓民国総領事館HP
駐大阪大韓民國総領事館
o 日本に居住する日本国民であること
o ビザ申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳)以下であること
*理由書提出
o 観光が主な目的である者
*就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限
o 滞在費などの財政能力がある者
o 犯罪経歴のない者
o 扶養家族などを同伴しない者
o ワーキングホリデーの経験がない者
引用:駐大阪大韓民國総領事館HP
駐神戸大韓民国総領事館
□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
○18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
– 航空券または船舶券のコピー(往復)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
– 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
○観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
引用:駐神戸大韓民国総領事館HP
駐広島大韓民国総領事館
発給要件
★日本に居住する日本の国民であること
★申請時点で、満18才以上満30才以下であること
★健康で、扶養家族を同伴しない者であること
★滞在費など財政能力があること
★以前観光就業(ワーキングホリデー)プログラムを利用していないこと
★主として休暇を過ごすために韓国に入国する意図を有すること
★韓国で生活するため必要な最低限の韓国語能力を持っている、又は習う計画を持っていること
引用:駐広島大韓民国総領事館HP
駐福岡大韓民国総領事館
□ 発給対象および条件
ㅇ 18歳以上25歳以下の日本国民
(26-29歳の方は、特段の事情がある場合のみ申請可能です。理由書を作成してください)
*2024年から、コロナを理由とする理由書作成は不可能
ㅇ 身体健康で、扶養家族などを同伴しないこと
ㅇ 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
ㅇ 滞在費など財政能力があること
引用:駐福岡大韓民国総領事館HP
以上が各領事館(大使館)のワーホリビザ発給対象及び条件になります。
注意:今後、条件の変更により当記事の内容が最新でなくなる可能性もあるので、必ずご自身でも公式の掲載情報を確認するようにしてください!
少しでも韓国ワーホリを準備している皆さんのお役に立てたら幸いです☺
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